ハイライフプラン

生命保険

生命保険(団体定期保険)

死亡または所定の高度障がい状態になられた場合、死亡保険金・高度障がい保険金をお受取りになれます。

メリット1
団体保険としての
割引が適用された
保険料です。
メリット2
医師の診査ではなく、
健康状態等の告知により
お申込みができます。

※1

メリット3
配当金を還元

※2

メリット4
保険金の
年金受取りも可能です。

※3

メリット5
退職後も
継続が可能です。

(OB会に加入された場合)

お申込みできる方および加入できる方

役員・正社員
週契約時間30時間以上のパートナー社員

(注)受入出向者は含みません。

○本人
○配偶者
○ こども
×両親
×兄弟姉妹
続柄(イメージ)
  • 配偶者・こどもの保険金額(保障額)は本人の保険金額以下となります。
  • こどもは、健康保険法に定める被扶養者となる者のうち、満2歳6か月超22歳6か月以下となります。
    加入資格対象のこどもが複数名いる場合、加入は全員加入となり、保険金額(保障額)は同一となります。
  1. 告知に関しては、「健康状況告知書ご記入のご案内」をご覧ください。
  2. 1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。(月例給与に加算してお支払いします。)配当金のお受取りがある場合、実質負担額(年間払込保険料から配当金を控除した金額)が軽減されます。脱退され、保険期間の中途で保障終了となられた方は配当金をお受取りになれません。
    令和6年度配当還元率:約40.5%(保険期間:令和6年7月1日~令和7年6月30日)
    ただし、上記は令和6年度の配当実績に基づくものであり、将来のお受取りをお約束するものではありません。
    団体定期保険(「病気とケガ」に含まれる死亡・高度障がい保障部分を含みます。)の制度全体の年間払込保険料に対する配当金の割合です。
  3. 保険金が1,000万円以上の場合、保険金請求の際、受取人の希望により、保険金の全部または一部を 年金基金として設定し、年金として受取ることを選択いただくことができます。
    • こどもを被保険者とする保険金は対象外です。
      年金基金として設定する保険金が1,000万円未満の場合、保険金を年金として受取ることを選択いただくことができません。

ご加入のご検討に際しましては、パンフレット・「契約概要」・「注意喚起情報」等にて必ず詳細をご確認ください。

(団体定期保険 引受保険会社(事務幹事会社) 日本生命保険相互会社)

本ホームページは保険の概要を記載したものです。詳細はパンフレット・契約概要・注意喚起情報等にてご確認をお願いいたします。
ご不明な点等がある場合には、事務受託会社・代理店(株式会社セブン・フィナンシャルサービス)までお問い合わせください。