生命保険(団体定期保険)
死亡または所定の高度障がい状態になられた場合、死亡保険金・高度障がい保険金をお支払いします。
- メリット1
- 団体保険としての
割引が適用された
保険料です。
- メリット2
- 医師の診査ではなく、
健康状態等の告知により
お申込みができます。※1
- メリット3
- 配当金を還元
※2
- メリット4
- 保険金の
年金受取りも可能です。※3
- メリット5
- 退職後も
継続が可能です。(OB会に加入された場合)
お申込みできる方および加入できる方
- 役員・正社員
- 週契約時間30時間以上のパートナー社員
本人 | |
配偶者 | |
こども |
両親 | |
兄弟姉妹 |
- 配偶者・こどもが加入する場合は、本人より保険金額が低いか同額の必要があります。
- こどもが加入する場合、本人の扶養するこどもで年齢2歳6カ月超22歳6カ月以下の方であることが加入条件となります。加入資格のあるこどもが2名以上いる場合は、全員ご加入ください。この場合、保障額は同一となります。
告知事項確認
- 告知に関しては、「健康状況告知書ご記入のご案内」をご覧ください。
- 1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。(給与にてお支払いします。)配当金のお受取りがある場合、実質負担額(年間払込保険料から配当金を控除した金額)が軽減されます。脱退され、保険期間 の中途で保障終了となられた方は配当金をお受取りになれません。
令和4年度配当還元率:約21.0%(保険期間:令和4年7月1日~令和5年6月30日)
ただし、上記は令和4年度の配当実績に基づくものであり、将来のお受取りをお約束するものではありません。
団体定期保険(「病気とケガ」に含まれる死亡・高度障がい保障部分を含みます。)の制度全体の年間払込保険料に対する配当金の割合です。 - 保険金額が1,000万円以上の場合、保険金請求の際、受取人の希望により、保険金の全部または一部を 年金基金として設定し、年金として受取ることを選択いただくことができます。
- こどもを被保険者とする保険金は対象外です。
年金基金として設定する保険金が少額の場合、保険金を年金として受取ることを選択いただくことができません。
- こどもを被保険者とする保険金は対象外です。
ご加入のご検討に際しましては、パンフレット・「契約概要」・「注意喚起情報」等にて必ず詳細をご確認ください。
(団体定期保険 引受保険会社(事務幹事会社) 日本生命保険相互会社)
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