ハイライフプラン

生命保険

生命保険(団体定期保険)

死亡または所定の高度障がい状態になられた場合、死亡保険金・高度障がい保険金をお支払いします。

メリット1
団体保険としての
割引が適用された
保険料です。
メリット2
医師の診査ではなく、
健康状態等の告知により
お申込みができます。

※1

メリット3
配当金を還元

※2

メリット4
保険金の
年金受取りも可能です。

※3

メリット5
退職後も
継続が可能です。

(OB会に加入された場合)

お申込みできる方および加入できる方

役員・正社員
週契約時間30時間以上のパートナー社員
○本人
○配偶者
○ こども
×両親
×兄弟姉妹
続柄(イメージ)
  • 配偶者・こどもが加入する場合は、本人より保険金額が低いか同額の必要があります。
  • こどもが加入する場合、本人の扶養するこどもで年齢2歳6カ月超22歳6カ月以下の方であることが加入条件となります。加入資格のあるこどもが2名以上いる場合は、全員ご加入ください。この場合、保障額は同一となります。
  1. 告知に関しては、「健康状況告知書ご記入のご案内」をご覧ください。
  2. 1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。(給与にてお支払いします。)配当金のお受取りがある場合、実質負担額(年間払込保険料から配当金を控除した金額)が軽減されます。脱退され、保険期間 の中途で保障終了となられた方は配当金をお受取りになれません。
    令和4年度配当還元率:約21.0%(保険期間:令和4年7月1日~令和5年6月30日)
    ただし、上記は令和4年度の配当実績に基づくものであり、将来のお受取りをお約束するものではありません。
    団体定期保険(「病気とケガ」に含まれる死亡・高度障がい保障部分を含みます。)の制度全体の年間払込保険料に対する配当金の割合です。
  3. 保険金額が1,000万円以上の場合、保険金請求の際、受取人の希望により、保険金の全部または一部を 年金基金として設定し、年金として受取ることを選択いただくことができます。
    • こどもを被保険者とする保険金は対象外です。
      年金基金として設定する保険金が少額の場合、保険金を年金として受取ることを選択いただくことができません。

ご加入のご検討に際しましては、パンフレット・「契約概要」・「注意喚起情報」等にて必ず詳細をご確認ください。

(団体定期保険 引受保険会社(事務幹事会社) 日本生命保険相互会社)

本ホームページは保険の概要を記載したものです。詳細はパンフレット・契約概要・注意喚起情報等にてご確認をお願いいたします。
ご不明な点等がある場合には、代理店・扱者(株式会社セブン・フィナンシャルサービス)までお問い合わせください。