生命保険(団体定期保険)
死亡または所定の高度障がい状態になられた場合、死亡保険金・高度障がい保険金をお支払いします。
- メリット1
- 団体保険としての
割引が適用された
保険料です。
- メリット2
- 医師の診査ではなく、
健康状態等の告知により
お申込みができます。※1
- メリット3
- 配当金を還元
※2
- メリット4
- 保険金の
年金受取りも可能です。※3
- メリット5
- 退職後も
継続が可能です。(OB会に加入された場合)
お申込みできる方および加入できる方
- 役員※・正社員※
- 週契約時間30時間以上のパートナー社員※
※受入出向者は含みません。
![]() | 本人 |
---|---|
![]() | 配偶者 |
![]() |
こども |
![]() | 両親 |
---|---|
![]() | 兄弟姉妹 |

- 配偶者・こどもが加入する場合は、本人より保険金額が低いか同額の必要があります。
- こどもが加入する場合、本人の扶養するこども(*)で年齢2歳6カ月超22歳6カ月以下の方であることが加入条件となります。加入資格のあるこどもが2名以上いる場合は、全員ご加入ください。この場合、保障額は同一となります。
(*)健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち子に関する規定を準用します。
告知〔質問事項〕確認
- 告知に関しては、「健康状況告知書ご記入のご案内」をご覧ください。
- 1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。(給与にてお支払いします。)配当金のお受取りがある場合、実質負担額(年間払込保険料から配当金を控除した金額)が軽減されます。脱退され、保険期間の中途で保障終了となられた方は配当金をお受取りになれません。
令和5年度配当還元率:約17.5%(保険期間:令和5年7月1日~令和6年6月30日)
ただし、上記は令和5年度の配当実績に基づくものであり、将来のお受取りをお約束するものではありません。
団体定期保険(「病気とケガ」に含まれる死亡・高度障がい保障部分を含みます。)の制度全体の年間払込保険料に対する配当金の割合です。 - 保険金額が1,000万円以上の場合、保険金請求の際、受取人の希望により、保険金の全部または一部を 年金基金として設定し、年金として受取ることを選択いただくことができます。
- こどもを被保険者とする保険金は対象外です。
年金基金として設定する保険金が少額の場合、保険金を年金として受取ることを選択いただくことができません。
- こどもを被保険者とする保険金は対象外です。
ご加入のご検討に際しましては、パンフレット・「契約概要」・「注意喚起情報」等にて必ず詳細をご確認ください。
(団体定期保険 引受保険会社(事務幹事会社) 日本生命保険相互会社)
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