事故でお客さまに実際に生じた損害(注1)をご契約の保険金額の範囲内で補償します。具体的には以下の損害がお支払いの対象となります。
お支払いする保険金(保険金限度額)
事故で治療を受けた場合
- 治療費等
- 精神的損害
- 休業損害
事故で後遺障害が生じた場合
- 治療費等
- 精神的損害
- 休業損害
- 逸失利益
(注2) - 将来の介護料
(注3)
事故で死亡した場合
- 治療費等
- 精神的損害
- 休業損害
- 逸失利益
(注2) - 葬儀費
- (注1)
- 損害とは治療費、精神的損害、休業損害、逸失利益、将来の介護料、葬儀費等をいいます。また、損害額は所定の基準に従い保険会社が認定を行います。
- (注2)
- 後遺障害のために労働能力の一部もしくは全部を逸失したことまたは死亡したことにより生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失をいいます。
- (注3)
- 約款に定める所定の後遺障害の場合です。
保険金のお支払例
下記金額は損害の額の一例です。実際の事故では保険金額を限度にお支払いします。
また、お支払い額はお客さまの年齢や収入、家族構成などによって異なります。
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事故状況①
- 運転中にわき見をしてガードレールに衝突し死亡した。
- ●38歳 男性 年収600万円
- ●家族は妻と子2人
- ●重度の頭部外傷を負い20日間入院後、死亡した。
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治療費等 100万円 精神的損害 2,017万円 休業損害 33万円 逸失利益 8,059万円 葬儀費 100万円 合計 10,309万円 (千円単位を四捨五入)
単独事故の場合はもちろんのこと、相手の方がいる事故の場合でも示談成立を待つことなく保険金をお受け取りいただくこともできます。
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事故状況②
- 他の車に衝突されてケガをした。
- ●実際に生じた損害(注) 5,000万円
- ●過失割合 お客さま40% 相手方60%
- (注)
- 損害額は、普通保険約款に記載した基準に従い保険会社が認定を行います。
まとめて補償します。
お客さまご自身の過失割合に関係なくおケガによる損害をまとめて補償します。
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人身傷害保険がない場合
-
人身傷害保険がある場合(保険金額5,000万円のとき)
相手の方との交渉は不要です。
示談成立を待たずに、保険金をお受け取りいただけます。
- ※
- 上記は、損害について被保険者の過失分を含めて相手の方からの賠償に先行してお支払いする方法です。
- ※
- 相手の方からの賠償金や、労働者災害補償制度等による給付を受け取っている場合等は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。
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